R7.2.17 法務局での手続き
新しい小屋が完成、古い小屋の解体を済ませ、今日は仕事の休みをとって法務局にいきました。手続きがとても大変です。一般人ではむずかしいから家屋調査士などに文書作成を依頼した方がいい、といろんな人に言われるのですが、一般人には難しい市民サービスってなんだ!?と思うため、あえて自分でがんばってみるつもりです。作成できたら再度法務局に行かなければなりません。本当に区画整理事業は大変です!個人の時間や日常の自分の仕事に差し障りがあります。
【八戸市区画整理事務所との話合い】長い時間をかけて話合いをしてきました。敷地のどの部分に小屋を建てるか、どんなタイプの小屋を建てるか、いつ建てるか、小屋だけではなく母屋や神社移転、山林伐採の時期も考えながら計画を建てるので、時間がかかりました。敷地をどのように造成工事するかも難しい判断でした。
【業者との話合い】小屋の建築の具体については個人で業者を探し、計画を進めていかなければなりません。どの業者にするか、どんなタイプの小屋にするか、費用はいくらか、工事期間や完成時期はどうするかなど、複数の業者との話合いが何度も行われました。
【古い農作業小屋の解体による滅失登記】法務局のホームページから滅失登記の提出書類をダウンロードして記入します。
①不動産番号・・・相続した時の登記簿に載っているはずだということですが、そのような書類をこれから探しに家に戻るにも大変なため、600円を払って登記事項証明書をもらい、書類に転記しました。
②所在地・・・固定資産税の通知に表記されている所在地と、法務局に登記されている所在地に若干のちがいがありました。固定資産税の通知ではA番地B-Cというように表記されていましたが、法務局に登記されている所在地はA番地Bだけになっています。昭和57年の登記なので、40年たった今とはちがいがあるようです。
③家屋番号・・・これも①の不動産番号と同じく、登記事項証明書に記載されているものを転記しました。
④種類、構造、面積も固定資産税の通知とは異なっていたため、登記事項証明書に記載されているものを転記しました。
⑤解体業者からもらった建物滅失証明書を添付します。
⑥八戸市の方で現地の確認調査をするので、2週間したら再度法務局に来てくださいとのことです。滅失登記申請に使用した印鑑、身分証明書を持ってきてくださいとのことです。
【新しい小屋の登記】法務局のホームページから登記の提出書類をダウンロードして記入します。しかし、そのほかにも様々な提出書類があるようで、これが一般人には大変だと言われます。まず、登記の前に「建物表題登記」をする必要があるとのことです。建物表題登記を土地家屋調査士に依頼すると10万円~12万円、さらに所有権保存登記に5万円くらいかかると言われます。それを自分でやるとかなりの節約になりますが、法務局に出かける手間や図面を作成する時間的な苦労を考えると依頼するのもいいかもしれません。
①所有権証明書・・・登記する建物の所在地、種類、構造、面積、新築年月日、所有者の住所、氏名などを証明するもの(建築確認通知書、検査済証、申請書(第1面~第6面、図面)、仮換地証明書(区画整理事務所から発行されたもの)
②住民票の写し(コンビニで取得)
③建物図面及び平面図(これが大変そう。0.2ミリメートル以下の細い線で作成、500分の1の縮図で作成するとのこと。これを土地家屋調査士事務所に依頼せずに自分で作れるかどうか。)
【確定申告】今回は12月31日をこえて令和7年の移転なので、2月17日~3月17日の確定申告は必要ありません。来年2月に確定申告をします。
